憲法

憲法論文の書き方

憲法の論文の書き方

憲法の論文には型があります。型を守らない答案には高い得点は付きません。憲法の論文は一歩間違えればF評価の答案になるおそれの高い科目でありますが、型を身に付ければ、すぐに得点が上がりやすい科目でもあります。

ここでは、憲法答案の書き方、型をまとめていきます。

3つの段階を忘れずに書く

3つの段階とは、①権利の特定②権利の保障③審査基準の設定です。

①権利の特定とは、当該事案において原告のいかなる具体的権利が制約されているかということです。ここでは、事案に即した具体的権利の内容を書いてください。①の段階で誤った場合、その後の答案は事案で問われていない権利について述べられていることになりますから、どれだけ書いても低評価の答案となってしまいます。注意して本問で制約されている自由は何かを吟味しましょう。

②権利の保障とは、①の自由が憲法上保障されているということです。例えば、①Xが公園でギターを演奏する自由は②憲法21条1項によって憲法上保障されていますね。

③審査基準の設定は、①の権利の重要性とそれに対する制約の程度を考慮して決します。

権利の重要性を述べる際、抽象論(精神的自由権であるから重要である等)はコンパクトに抑えてください。大事なのは当該事例における権利の具体的な重要性です。

制約の程度についてはある程度パターン化しているといえます。例えば、内容規制・内容中立規制、直接的規制・間接付随的規制、許可制・届出制等が挙げられます。それぞれ前者であれば制約は強く、後者であれば弱いということになります。

あてはめ

審査基準を設定したら、原告の主張と被告の反論とを対立させながらあてはめていきます。

 

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